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消費者安全法の重大事故等に係る公表について(アートメイクによる重傷事故等)/消費者庁

消費者安全法に基づき、平成25年6月24日から平成25年6月30日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は42件、うち重大事故等として通知された事案は28件でした。概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案(42件)
(1)関係行政機関より36件(食品-6件、製品-27件、運輸-1件、役務-2件)
(2)地方公共団体等より6件(食品-2件、製品-2件、役務-2件)
(3)消費者安全調査委員会(消費者庁)より0件

2.重大事故等として通知された事案(28件)
(1)関係行政機関(24件)
●文部科学省に報告のあった役務事故情報(2件)
●国土交通省に報告のあった施設事故情報(1件)
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報(21件)

(2)地方公共団体等(4件)
●製品による事故情報(2件)
●役務による事故情報(2件)
注:(1)及び(2)の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

(3)消費者安全調査委員会(消費者庁)(0件)
◎管理番号/130626-001
◎事故発生日/平成25年3月4日
◎通知受理日/平成25年6月26日
◎製品名等/美容サービス(アートメイク)
◎被害状況等/事重傷1名
◎事故内容/エステ店で、アートメイク(アイライン)の施術を受けたところ、右眼角結膜びらん(化学外傷)の重傷。
◎事故発生都道府県/千葉県

※詳細は下記URLをご参照ください
◎消費者安全法の重大事故等に係る公表について(アートメイクによる重傷事故等)
消費者庁 2013年7月4日発表
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130704kouhyou_3.pdf

2013年07月04日 17:15