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秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2013年8月20日、株式会社秋田書店(以下「秋田書店」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。秋田書店が供給する漫画雑誌の懸賞企画に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

1 秋田書店の概要
所在地 東京都新宿区若葉二丁目12番地
代表者 代表取締役 秋田 貞美
設立年月 昭和23年8月
資本金 5706万円(平成25年8月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「ミステリーボニータ」、「プリンセス」及び「プリンセスGOLD」と称する漫画雑

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「ミステリーボニータ」の誌面
b 「プリンセス」の誌面
c 「プリンセスGOLD」の誌面

(イ) 表示期間
a 平成23年1月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2011年2月号」から「2012年5月号」まで)
b 平成22年5月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2010年6月号」から「2012年5月号」まで)
c 平成22年7月16日発売から平成24年3月16日発売まで
(「2010年8月号」から「2012年4月号」まで)

(ウ) 表示内容
例えば、対象商品のうち、平成23年1月6日発売の「ミステリーボニータ2011年2月号」の誌面上で実施した「ミステリーボニータ2月号 冬のハッピーアイテムプレゼント!」と称する懸賞企画において、「1 ワンセグポータブルDVDプレイヤー…2名」、「2 リストレット…2名」と記載するなど、あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画においてはそれぞれの景品類について誌面上に記載された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していた。

イ 実際
例えば、上記の「ミステリーボニータ2011年2月号」にあっては、下表のとおりであるなど、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画においては誌面上に記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行っていた。

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(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課 担当者:高畑、関口
電 話 03-3507-9239

※詳細は下記URLをご参照ください
◎秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁 2013年8月20日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130820premiums.pdf

2013年08月22日 11:07