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「無料でネイルをさせて欲しい」と声をかけ店に連れて行き、高額な美顔器を販売していた事業者に業務停止命令/東京都

東京都は、渋谷で若い女性に「無料でネイルの練習をやらせて。」と声をかけて店へ連れて行き、肌診断を行い、勧誘者が、「あなたの顔は10年後や20年後はシミで大変なことになる。」と、消費者の不安をあおって高額な美顔器を販売していた事業者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条の規定に基づき、業務の一部を停止(9か月)すべきことを命じました。

1 事業者の概要
事業者名/株式会社TD PARIS(ティーディー・パリス)
(屋号:ビューティ・サロン・アンジー(Beauty Salon Angle))
代表者名/代表取締役 山下大輝(やましただいき)
所在地/登記上) 東京都渋谷区道玄坂二丁目18-11サンモール道玄坂430
所在地/店舗) 東京都渋谷区道玄坂一丁目19-12並木ビル6階
設立/平成18年6月21日
業務内容/ネイルサロン・エステサロン経営、美容機器・化粧品の開発・卸売・小売
売上高/約7,180万円(平成23年6月~平成24年5月)
資本金/1,000万円
従業員数/7名(代表者、アルバイト含む)

2 勧誘行為等の特徴
1.渋谷のスクランブル交差点付近で、「もうすぐネイルのコンテストがあるので、無料で練習をさせて欲しい。」と、若い女性に声をかけて、雑居ビルの上階にある店舗へと連れて行く。
2.「美容関係のすごい人」と説明された営業員が現れて、消費者の肌診断を行い、「あなたの顔は将来シミだらけになってしまう。」等と言い、「美顔器を使うとシミもなくなる。」と勧誘する。
3.「本当は240万円ぐらいする美顔器で、社長の会社が、エステサロン等に販売しているものだから、普通は一般の人は買えないが、特別に安く売ってあげる。」等とうそを言う。
4.学生等で収入の少ない消費者に対しては、クレジット契約書に、職業、収入及び勤続年数等について、実際のものと異なる内容を記載するように指示する。

3 業務の一部停止命令の内容
 平成25年9月3日(命令の日の翌日)から平成26年6月3日までの間(9か月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

1.契約の締結について勧誘すること。
2.契約の申込みを受けること。
3.契約を締結すること。

【お問合せ】
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3073
※詳細は下記URLをご参照ください

◎「無料でネイルをさせて欲しい。」と若い女性に声をかけて店に連れて行き、肌の不安をあおって、高額な美顔器を販売していた事業者に業務停止命令(9か月)
 東京都 2013年9月2日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/09/20n93100.htm

2013年09月04日 11:18