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ステラ漢方株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、本日、ステラ漢方株式会社(以下「ステラ漢方」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。ステラ漢方がウェブサイトにおいて行った「カロリストン ‐PRO‐」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

1 ステラ漢方の概要
所在地 福岡市博多区博多駅前二丁目17番14号
代表者 代表取締役 佐々木 拓道
設立年月 平成22年11月1日
資本金 600万円(平成26年2月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「カロリストン ‐PRO‐」と称する食品

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
ウェブサイト
(イ) 表示期間
平成25年11月下旬から平成26年5月1日までの間
(ウ) 表示内容
「えっ!?普段・・の・食事・・のままで・・・!!」、「食べたカロリーを!! 今までにないダイエット」、「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現。」、「たったの3ヶ月で理想の姿に!!」等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ステラ漢方に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ステラ漢方から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

【お問合せ】
消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当者:宮下、金子(智)
電 話 03-3507-9122

※詳細は下記URLをご参照ください
◎ステラ漢方株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁 2014年6月13日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140613premiums_1.pdf

2014年06月17日 18:23