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景品表示法に基づく措置命令について、三貴「プラチナビューティーウォーター」/消費者庁

消費者庁は、平成27年2月10日、株式会社三貴に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(pdf資料※別添参照)を行いました。
三貴が新聞折り込みチラシにおいて行った「プラチナビューティーウォーター」と称する清涼飲料水のガン等の疾病及び老化を予防する効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

■1.三貴の概要
所 在 地 東京都台東区浅草橋五丁目25番10号
代 表 者 代表取締役 飯田 正己
設立年月 平成9年12月
資 本 金 9000万円(平成27年1月現在)

■2.措置命令の概要
(1)対象商品 「プラチナビューティーウォーター」と称する清涼飲料水(pdf資料※別紙1)

(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
日刊新聞に折り込み配布したチラシ(pdf資料※別紙2)
(イ)表示期間
a 平成26年2月15日から同月25日までの間
b 平成26年3月11日から同年4月23日までの間
(ウ)表示内容(別表)
例えば、次のように表示することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、ガン等の疾病及び老化を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

○ガンの原因である活性酸素を除去する”プラチナナノコロイド”配合飲料 プラチナビューティーウォーター
○プラチナビューティーウォーターは、病気・老化の原因である活性酸素を除去し健康・美容を増進する「プラチナナノコロイド」、脂肪燃焼の働きがある「L-カルニチン」、中性脂肪・コレステロールを低下させる「難消化性デキストリン」が含まれています。
○ガンなどの病気・老化の原因の80%以上、お肌のシミ・たるみなどは、活性酸素が原因と言われています。
○プラチナを約2ナノメートル(50万分の1ミリメートル)の大きさにしたプラチナナノコロイドは、活性酸素を除去し、体外に排出されます。
○全ての病気・老化の原因として、”活性酸素”が深く関わっていると言われています。
○”プラチナビューティーウォーター”は、谷川岳の湧水に活性酸素を除去する「プラチナナノコロイド」、「L-カルニチン」、「難消化性デキストリン」を配合しています。

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、三貴に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。三貴から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3)命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底する こと。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

本件に対する問合せ先
消費者庁表示対策課食品表示対策室
電 話 03-3507-9122
担 当 田中、金子(智)

※詳細は下記URLをご参照ください。
◎消費者庁 2015年2月10日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150210premiums_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年02月16日 18:29