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株式会社タカショーに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、平成27年3月5日、株式会社タカショー(以下「タカショー」という)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(消費者庁資料※別添参照)を行いました。
タカショーが供給する「シェードネット」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1. タカショーの概要
所在地:和歌山県海南市阪井489番地
代表者:代表取締役 高岡 伸夫
設立年月:昭和55年8月
資本金:13億777万6704円(平成26年11月現在)

2. 措置命令の概要
 (1) 対象商品
  「シェードネット」と称する屋外用シェード

 (2) 対象表示
 ア 表示の概要
  (ア) 表示媒体
   a 商品チラシ/ b 商品カタログ/ c 自社ウェブサイト
  (イ) 表示期間
   a 平成24年8月1日以降配布/ b 平成24年2月1日以降配布/ c 平成24年2月1日から平成26年11月10日まで
  (ウ) 表示内容
  例えば、以下のように記載することにより、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内側の空間部分の気温が約10度低下する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
 ※表示例は別紙参照。
  ○「自然の力で快適に・・・ 省エネな暮らしのご提案」
  ○「暑くなる前の猛暑対策」
  ○「気温が約10℃下がります」
  ○「※当社試験結果より」
  ○「直射日光を遮るだけでなく、通気性がよいので、シェードの下は気温が平均約10℃下がります。」等と記載するとともに画像を掲載(消費者庁資料※画像参照)
 イ 実際
 対象商品を使用した内側の空間部分の気温が約10度低下するとは認められないものであった。

 (3) 命令の概要
 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
担当者:小笠原、澤入
電 話:03-3507-9239

※詳細は下記URLをご参照ください。
◎消費者庁 2015年3月5日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150305premiums_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年03月06日 14:36