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健康食品 電話勧誘販売 LFコーポレーションに業務停止命令(3か月)/消費者庁

消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた株式会社LFコーポレーション(東京都千代田区)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成27年5月21日から同年8月20日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品「ライフェクト」を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能はないことを購入者に通知するよう指示しました。
○ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、不実告知です。
○ 処分の詳細は、下記のとおりです。

1.株式会社LFコーポレーション(以下「同社」という。)は、消費者宅に電話をかけ、「ライフェクト」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、本件商品のサンプル品を販売した消費者に電話をかけ、「サンプルは届きましたか。」、「飲む前に説明します。」などと告げて話し始めており、勧誘に先立って、当該電話が本商品についての売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。
(勧誘目的不明示)
(2)同社は、電話での勧誘をするに際し、消費者に対し、「細胞を若返らせます。」、「薬の必要がなくなります。」、「体の毒素を出してくれる。」などと、本件商品の効能について不実のことを告げていました。
(商品の効能の不実告知)

【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

株式会社LFコーポレーションに対する行政処分の概要

1.事業者の概要
(1)名 称:株式会社LFコーポレーション
(2)代 表 者:代表取締役 坂本 正喜(さかもと まさき)
(3)所 在 地:東京都千代田区九段北一丁目3番5号 オセアン九段ビル
(4)資 本 金:500万円
(5)設 立:平成23年12月20日
※平成24年7月4日に、旧商号「株式会社ライフォート」から現商号に変更
(6)取引類型:電話勧誘販売
(7)取扱商品:健康食品
商品名「ライフェクト」

2.取引の概要
株式会社LFコーポレーション(以下「同社」という。)は、消費者宅に電
話をかけ、「ライフェクト」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の
電話勧誘販売を行っていた。

3.行政処分の内容
(1)業務停止命令
・内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る売買契約について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。
・停止命令の期間
平成27年5月21日から同年8月20日まで(3か月間)
・指示
同社は、同社の電話勧誘販売により本件商品を購入した者に対し、「営業員が、同社の販売する健康食品「ライフェクト」を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能はない。」旨を、平成27年6月20日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

4.処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係
る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められ
た。
(1)勧誘目的不明示(法第16条)
同社は、本件商品のサンプル品を販売した消費者に電話をかけ、「サンプルは届きましたか。」、「飲む前に説明します。」などと告げて話し始めており、勧誘に先立って、当該電話が本商品についての売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。
(2)商品の効能に関する不実告知(法第21条第1項第1号)
同社は、電話での勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能がないにもかかわらず、「細胞を若返らせます。」、「薬の必要がなくなります。」、「体の毒素を出してくれる。」などと、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように、本件商品の効能について不実のことを告げていた。

※詳細は下記URLをご参照下さい
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について 2015年5月20日
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150520kouhyou_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年05月20日 19:11