消費者庁は、2015年12月11日、株式会社ダスキン(以下「ダスキン」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
ダスキンが供給する「遮熱・uvカットタイプ(Nano80S)」と称する窓用フィルムの施工サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良 誤認)に該当)が認められました。
※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい
・消費者庁 2015年12月11日発表
・消費者庁