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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示について/消費者庁

消費者庁は、健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者である株式会社ナチュラリープラス(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成28年3月10日から同年12月9日までの9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、同社の販売する健康食品の「スーパー・ルテイン」又は清涼飲料水の「IZUMIO(イズミオ)」を購入していた者に対し、商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を平成28年4月9日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告することを指示しました。

認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘です。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁 2016年3月9日発表
消費者庁 公式サイト

[ 特 集 ] 機能性表示食品制度[機能性表示対応素材] 《更新随時》

2016年03月10日 10:46