(厚生労働省 2016年11月28日 発表内容)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたのでお知らせします。
◎対象食品等
トルコ産ピスタチオナッツ加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。)
◎検査の項目
アフラトキシン
◎経 緯
輸入時の自主検査の結果、トルコ産ピスタチオナッツ加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
<アフラトキシンについて>
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種 。
<違反の内容>
品名:いったピスタチオナッツ
輸入者:株式会社 NET’S
製造者:NAKAL TASIMACILIK GIDA INS. VE TUR. TIC. LTD. STI.
届出数量及び重量:10 バッグ、10.00 kg
検査結果:アフラトキシン 80 μg/kg 検出 (基準:含有してはならない)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成28年9月29日
違反確定日:平成28年11月25日
貨物の措置状況:全量保管中
【詳細は下記URLをご参照下さい】
・厚生労働省 2016年11月28日発表
・厚生労働省 公式サイト
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