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脱毛エステの中途解約に係る紛争について/東京都

2017年4月5日、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)から、「脱毛エステの中途解約に係る紛争」(平成28年10月18日付託)があっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。

■紛争の概要
◎申立人(消費者)
20歳代女性

◎相手方(事業者)
脱毛エステティックサービス事業者

◎申立人の主張による紛争の概要
平成28年1月、「全身脱毛し放題、月額○○円」という広告を出しているエステ店(以下「店」という。)へ出向いた。全身脱毛をしたいと伝えたところ、契約担当者から全顔脱毛も勧められ、全身と全顔の脱毛施術契約をし、個別クレジット契約も結んだ(クレジット支払総額42万3,620円、35回払、支払月額約1万2千円)。全身は脱毛し放題、全顔は12回の施術が受けられると説明された。

その後、全身と全顔の脱毛施術を各4回受けたが、効果を感じなかったため、7月に解約を申し出たが、電話しても担当者が不在であったり、店まで出向くよう言われたりして、すぐに解約手続をしてもらえなかった。

後日、中途解約計算書が送られてきたが、各施術の回数が8回として単価が計算され、そのうち各4回分が施術済みとして、精算金額が算定されていた。それによれば、申立人は、支払済みの約6万円とは別に、約15万円を追加で支払わなければならなかった。
申立人は、施術回数について「全身は無制限の脱毛し放題、顔は12回」という説明だったのに、中途解約すると8回分の単価で精算を求められることに納得できないと伝え、個別クレジット契約書には、全身全顔の区分なく「脱毛20回」と表示しており書面不備ではないかと申し入れたが、店側は申立人の主張を認めなかった。

■あっせん解決の内容
「全身脱毛し放題」については「12回+保証料」、「全顔脱毛」については「12回」で単価を算出しなおして、提供済み役務対価相当額(各4回分、約11万2千円)を算定し、解約損料の請求は認めない、とするあっせん案を当事者双方へ提示した。
提供済み役務対価相当額と申立人支払済額(約6万円)の差額(約5万2千円)を、申立人が相手方に支払うことで合意し、解決した。

■消費者へのアドバイス
脱毛エステのように、長期間継続的にサービスを受ける契約をする場合は、サービスの回数や期間、単価を特に注意深く確認して契約するか否かを判断しましょう。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
東京都生活文化局 2017年4月5日発表【PDF】
東京都生活文化局 2017年4月5日発表【東京都サイト】
東京都 サイト

2017年04月07日 12:24