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葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者に対する課徴金納付命令について/消費者庁

消費者庁は、2018年1月19日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として、痩身効果を標ぼうする機能性表示食品の販売事業者9社に対し、9社が供給する機能性表示食品の表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。

■お問合せ先 
消費者庁 表示対策課
電 話 03-3507-9233

【 詳細は下記URLをご参照ください 】
消費者庁 2018年1月19日【PDF】発表内容
消費者庁 公式サイト

2018年01月19日 19:15