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サメ軟骨健康食品の訪問販売業者に対する指示について/埼玉県

埼玉県は、10月5日付けで、サメ軟骨健康康食品の訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づく指示を行いました。この事業者は、社名や商品名のない新聞折込広告を入れ、広告を見て問い合わせてきた消費者に対して約束を取り付けて消費者宅を訪問し、当該サメ軟骨健康食品について効能があるかのように告げて勧誘していました。

また、長時間に及ぶ勧誘など消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘の仕方や、クレジット契約を申し込んだ消費者の年収について、消費者から聞いた年収より高い金額を記入するなど、消費者の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていました。

認定した違反行為は、勧誘目的不明示、不備書面交付、不実告知、迷惑勧誘、適合性原則違反です。なお、この事業者は、平成30年8月29日に甲府地方裁判所から破産手続開始を受け、現在、破産手続中です。

■行政処分の概要
1 被処分事業者
(1)名称 有限会社ひまわり村
(2)所在地 山梨県甲府市善光寺1丁目18番16号
(3)代表者 代表取締役 窪田厚子
(4)業務内容 訪問販売(サメ軟骨健康食品の訪問販売)

2 指示の内容
(1)事業者が訪問販売により販売した「鮫一豊」、「鮫一寛」及び「鮫大使」と称するサメ軟骨健康食品を購入した者に対し、「あたかも症状の改善の効能があるように告げていたことがあったが、そのような効能はない。」旨を平成30年11月12日までに通知し、同日までにその通知結果について埼玉県知事まで文書にて報告すること。

3 違反行為の内容
(1)勧誘目的不明示(旧法第3条)
事業者は、事前に訪問の約束を取り付けた消費者宅を訪問する際、勧誘に先立って、消費者に対して商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2)不備書面交付(旧法第5条第1項)
事業者は、契約の内容を明らかにする書面に、代表者の氏名を記載しておらず、担当者についても本名を記載していませんでした。また書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、記載していませんでした。

(3)不実告知(旧法第6条第1項)
事業者は、「これを飲めば、足が悪いのもよくなります。内臓機能もよくなりますよ。」、「液体サメ軟骨を飲めば、血液がサラサラになります。」、「治りますよ、効きますよ。」など、あたかも病状の改善の効能があるかのように告げていました。
これについて、埼玉県知事は、旧法第6条の2の規定に基づき、事業者に対し期間を定めて当該事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、事業者は当該期間内に資料を提出しましたが、当該資料は当該事項の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものでした。

(4)迷惑勧誘(旧法第7条第4号の規定に基づく旧施行規則第7条第1号)
事業者は、消費者がまだ買うと言っていないのに契約書を作り始めたり、値段が高くて断ったのに何度も勧誘したり、また、本件商品を勧誘する際になかなか値段を言わず長時間の勧誘になるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘の仕方をしていました。

(5)適合性原則違反(旧法第7条第4号の規定に基づく旧施行規則第7条第3号)
クレジット契約を申し込んだ消費者の年収について、「このままだとローンの審査が通らないかもしれないので。」として、消費者から聞いた年収より高い金額を記入するなど、消費者の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていました。

4 今後の対応
(1)指示に対する結果について県に報告させます。

(2)指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、事業者が100万円以下の罰金に処せられ、違反行為者(代表者)が6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

※なお、同資料で記載している「旧法」は、平成29年12月1日に施行された特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律のことです。違反行為が「旧法」施行時(平成29年11月30日以前)になされたため、このような表記をしています。

【 詳細は下記URLをご参照ください 】
埼玉県 2018年10月12日発表(報道発表資料)
埼玉県 ホームページ

2018年10月15日 12:57