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(株)GLORIAに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について/消費者庁

消費者庁は、2019年3月22日、株式会社GLORIA(以下「GLORIA」)に対し、同社が供給する「pinky plus」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。

【1】 違反行為者の概要
名 称/株式会社GLORIA(法人番号 4013301033283)
所 在 地/東京都文京区大塚6-5-1
代 表 者/代表取締役 木島 悠
設立年月/平成25年1月
資 本 金 /100万円(平成31年3月現在)

【2】 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「pinky plus」と称する食品(以下「本件商品」という。)(別紙1)

(2) 課徴金対象行為
・ア 表示媒体
スマートフォン用自社ウェブサイト及びパソコン用自社ウェブサイト
・イ 課徴金対象行為をした期間
平成28年9月9日から平成29年9月28日までの間
・ウ 表示内容(別紙2)
例えば、スマートフォン用自社ウェブサイトにおいて、次のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。
◎ 「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」と記載
◎ 「『プエラリア』で満足できなかった女性」及び「94%が2カップ以上UPを実感」と記載
◎ 「10日間でまさかの2カップUP!」と記載
◎ 「2大豊胸成分を1粒にギュ~っと濃縮!」及び「うつむくと胸が邪魔して下が見えない!」と記載
◎ 「生活習慣改善」、「成長ホルモン分泌促進」、「バストアップが成功する条件をクリア」、「ハリ」、「弾力」、「美肌」、「ツヤ」及び「理想のバストがあなたのものに!」と記載
・エ 実際
前記ウの表示について、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、GLORIAに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(3) 課徴金対象期間
平成28年9月9日から平成30年3月28日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
GLORIAは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)
GLORIAは、平成31年10月23日までに、4598万円を支払わなければならない。

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁    2019年3月22日【PDF】発表(別紙1・別紙2を含む)
消費者庁    ホームページ

2019年03月25日 11:58