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特別用途食品の許可について(令和3年7月13日)/消費者庁

消費者庁では、7月13日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いました。(今回許可を行ったのは4件です。)

(特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等の特別の用途に適する旨を表示して販売される食品です。特別用途食品として販売するためには、その表示について国の許可を受ける必要があります。)

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2021年7月13日【PDF/詳細】発表
消費者庁 公式サイト

2021年07月13日 19:23