ケンコーコム(株)(東京都港区、後藤玄利社長)とウェルネット(神奈川県横浜市、尾藤昌道社長)が医薬品のネット販売の権利確認請求、意見・違法省令無効確認・取消を求めて提起した行政訴訟の第1回口頭弁論が2009年7月14日、東京地方裁判所で開かれた。
原告側のケンコーコム・後藤社長は、意見陳述で医薬品ネット販売の実態、省令の問題点などについて述べ、これまで同様ネットのみに規制がかかる今回の省令改正を「不条理」とし、「行政の暴走を法の番人である司法に食い止めていただき、より安全で便利な医薬品ネット販売が継続できることを願う」と訴えた。さらに改正薬事法施行後の実態として1日平均100万円近くの売上が減少していることを明かし、年間では5億円もの売上を失うとした。
同じく原告のウェルネット尾藤社長は、今回の省令による規制の4つ問題点を指摘。厚労省の検討会人選の「不公平」、ネット規制への一連の決定事項が「不透明」、対面原則といいながらそれについての「納得いく説明がない」、そして元製薬会社の一般用医薬品の商品開発に携わった立場から「一般用医薬品は安全」であり、ネットで3類医薬品しか販売できないのはおかしいなどと述べた。
原告訴訟代理人の阿部泰隆弁護士は、省令を「改悪省令」と断定。対面原則、情報提供においてネットが劣るとしながら、店頭販売においては顧客が説明不要と言えば説明なしで売れることなど、省令が矛盾に満ちており、どこから見ても違憲の暴挙であり、無効であり、原告は1、2類医薬品をネット販売する権利なり地位を有すると主張した。さらに被告側の厚労省に次回期日までに6月1日以降、特段の変化が見受けられない対面販売における情報提供についてどの様な取締りを行う予定であるか、などの回答をするよう要望した。
被告側は、今弁論での応答は見送ったが、裁判長は被告側の意見陳述等を踏まえ「重要な憲法事件である」と述べ、被告側の対応を促した。次回弁論は9月1日に行われる。
公判後、司法記者クラブで会見した後藤社長は「裁判長が『重大な憲法事件である」とおっしゃっており、真摯に裁判を考えてくれていると感じた」と感想を語った。尾藤社長は、省令改正により6月の売上が4月との比較で4分の3に落ち込んだことを明かし「3類医薬品はネット販売を認めるというのは言葉のマジック。実際は医薬品のネット販売禁止と同じ」と切実に訴えた。阿部弁護士は「条文を見るだけで明らかにおかしい。全然理解できない」とした上で「(被告側が)どんな反論が出てくるのか楽しみ」と不敵に話した。
原告の2社は、「やむを得ず」としながら改正薬事法施行後は、外観上存在する以上遵守する、として法令に則り医薬品の販売を行っている。6月1日より完全施行された改正薬事法では、一般用医薬品をリスクの高い順に「第1類」「第2類」「第3類」に分け、リスクごとに購入者への説明を求めている。ネット通販においては対面が原則とし、リスクの低い「第3類」のみの販売を許可している。