健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

特定商取引法・割賦販売法改正による現状と対策

(株)リツビ(本社福岡県福岡市、篠崎信一社長)は2010年2月15日、都内で「特定商取引法・割賦販売法改正対策セミナー」を開催した。

「特定商取引法」「割賦販売法」は、2009年12月1日に改正された。消費者保護の観点が一層強まり、これまでのエステティック業界のやり方では、非常に厳しくなるといわれている。

講演した業界事情にも詳しい三原崇功弁護士は「今回の改正はエステティックサロンにとってとても厳しい法改正」と開口一番話した。なかでも割賦販売法における信販会社による加盟店の調査義務の項目は、業界に対するインパクトが大きいと指摘した。

同項目は、信販会社が加盟店に対する勧誘方法や履行体制などを調査する義務を負い、不当な勧誘や販売がなされていると認められた場合、クレジット契約の締結を禁止するというもの。つまり、信販会社は、エステティックサロンの運営法についての厳格な監視が求められることになった。

これに付随しクーリングオフや取消の場合、信販会社が返金する制度が設けられたため、信販会社のリスクが増大。必然的に信販会社のエステティックサロンへの監視の目が厳しくなる体制が構築された。その結果、リスク回避に信販会社のエスティックサロンからの撤退が加速するとみられている。

三原弁護士は、そうした状況を踏まえ、今後、信販会社の加盟店契約の打ち切りのほか、利用限度額の削減なども進むと予測する。そもそも、日本のエステティックサロン業界は、クレジットの前受け制に頼り拡大してきた背景があり、このままでは縮小は避けられないと、その行く末を危惧する。

その上で、今後のエステティックサロンの安定経営への方策として、現金を中心とした都度払いの導入、そして特商法、割賦販売法の適用外となる自社割賦などを提案した。

自社割賦とは、サロンと消費者との2社間による割賦取引。クレジット会社を介さないため、割賦販売法の枠組みから外れ、対消費者との契約においてはこれまで通りの、取引が行えるメリットがある。とはいえ、事務処理など、煩雑な作業が増えるなど、エステ業務に集中しづらい負の側面もある。

そうした中で、リツビは関連会社の(株)ビューティーパートナーズが自社割賦の支援サービスをスタートする。自社割賦実施に伴い発生する事務処理などを代行するサービスで、支払い残金の管理なども行う。同社では「毎月ごとの入金となる自社割賦では、預かり金としての入金がないため、キャッシュフローが一時的に悪化するが、クレジット撤退を見越して早期に導入すれば、あわてることなく計画的に自社割賦へ移行できる」と説明する。

法改正で大きな過渡期を迎えたエステティック業界。最重要課題は、原点である顧客満足度の向上であることはいうまでもないが、信販会社に依存した経営体質からの脱皮も強く求められている。