第6回「栄養成分表示検討会」が2011年5月30日、都内で開催された。論点整理の2回目となったこの日は、栄養表示の適用範囲について、栄養表示に関する表示値の取扱いについて、栄養表示制度を効果的に進めるための運用及び監視体制について、などについて議論が行われた。
表示の適用範囲については「目的を持って適用範囲を定めるべき」「国の栄養政策にリンクしたところでやるのがいい」「範囲を限定せずターゲットを考えていくべき」などの意見が上がった。諸外国の事例も示され、例えば韓国では、レトルト食品、キャンディ類及び氷菓子類、海苔巻き、ハンバーガーなどが適用されている。アメリカでは、販売に供する食品がその適用範囲とされている。
栄養表示に関する表示値の取扱いについては、(独)国立健康・栄養研究所食品保健機能研究部長の石見佳子氏が「栄養成分表示運用上の問題点」として栄養表示基準における許容誤差範囲の問題、健康増進法下において、栄養表示がされた食品が処罰の対象となることからその実施後、一層の検査体制の充実が必要となること、栄養成分等の分析試験のコスト負担などを指摘した。
栄養表示制度を効果的に進めるための運用及び監視体制については「現行の体制をより効果的にするのがいいのでは」という声があがる一方「栄養表示の義務化となると、現状の人員では非常に厳しい」との声があがるなど、三法にまたがる現在の監視体制における問題点が浮き彫りとなった。
その他、栄養表示の表示方法について「1食あたりの表示では、人により食べる量が違うので分かりづらい」「限れたスペースへの表示となるのでコアなものと条件付の2段階がいい」などの案が出た。同検討会は今後、次回6月下旬の第7回で引き続き今回の内容を議論、肉付けするなどし、7月下旬の第8回検討会で報告書を取りまとめる。