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ネイチャーウェイを処分/日本通信販売協会

公益財団法人日本通信販売協会(事務局:東京都中央区、佐々木迅会長)は2012年12月26日、正会員のネイチャーウェイ(株)(本社:東京都目黒区)に対し、『会員に対する処分規則』に則り、会員資格1年間の停止を決定した。

同社は、健康食品に関するテレビ広告で、返品に関する特約について「商品到着より30日以内であれば商品代金全額をお返しいたします」と表示していたにもかかわらず、正当な事由なく開封商品の空箱と未開封商品を返送しないと返品に応じず、商品代金の返金に応じなかった。

これを受け、消費者庁から11月29日付で特定商取引法第14条第一項の規定に基づく支持を受けた。

同協会は処分の理由について(1)「テレビ広告による通信販売」に対する初の行政処分という極めて重い処分を受けたため(2)平成23年5月より、返品特約表示及び顧客対応について、改善を要請していたにもかかわらず、誠実な対応を行わず、法令違反に問われたため(3)前2項により、「商業倫理の確立と取引を公正にし、消費者の利益を保護する」という会の目的に反した行為を行い、会の名誉を著しく毀損したため、としている。

処分内容は、期間中の全広告媒体におけるジャドママークの使用停止、再発防止策の書面提出、委員会活動の停止など。処分期間は、平成24年12月25日から平成25年12月24日。

 

 

2012年12月26日 16:20