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特定商取引法に違反した正会員への対応について/公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA)

公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA)は、平成27年3月27日に理事会を開催し、平成26年9月11日に四国経済産業局より特定商取引法33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)及び34条4項(販売目的を告げずに公衆が出入りしない場所へ誘引し勧誘)に反するとして是正指示処分を受けた正会員の株式会社高陽社(本社:岐阜県)に対し、定款13条に基づく過怠金(規則に基づき月会費6ヶ月=36万円)の徴収を決議しました。

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい
◎公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA) 2015年4月9日発表
http://jdsa.or.jp/20150409/

◎公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA) 公式サイト
http://jdsa.or.jp/

2015年04月10日 12:13

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