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「フィトセラNW-10」にて2025年新様式での機能性表示食品受理/一丸ファルコス株式会社

グルコシルセラミド機能性表示食品新様式受理キャッチ画像

一丸ファルコス株式会社が製造・販売する「フィトセラNW-10」(米由来グルコシルセラミド)を配合した機能性表示食品において、2025年新様式でのシステマティックレビュー(SR)による届出が受理公開されました。ヘルスクレームとしては、肌の潤い(水分)を逃しにくくして、肌の潤いを守るのを助ける機能となっております。

また、年1回の自己点検の安全性及び機能性に関する情報も既に整えており、ご要望に合わせ提供が可能です。

既に2025年新様式での届出が受理されているプロテオグリカンFと共に機能性表示食品の届出サポートを強化したいと考えております。

 

*届出内容の概略

商品名:ナチュライトMb(エムビー)

届出番号:K533

機能性関与成分名:米由来グルコシルセラミド

表示しようとする機能性:本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには肌が乾燥しがちな方の肌の潤い(水分)を逃しにくくして、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。

食品の区分:加工食品(錠剤、カプセル剤等)

一日当たりの摂取目安量:1粒(機能性関与成分:米由来グルコシルセラミド 0.6 mg)

 

*PRISMA声明(2020年)について

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses Statementを略して「PRISMA声明」と呼ばれています。システマティックレビュー(SR)およびメタアナリシスの国際指針といえるもので、2009年に初版が公表され、2021年に最新の「PRISMA声明(2020年)」が発表されました。 これまでも、機能性表示食品の科学的根拠としてSRを用いる場合はPRISMA声明への準拠が求められていましたが、昨年の機能性表示食品のガイドライン改正において、2025年4月以降に新規の届出をする場合はPRISMA声明(2020年)への準拠が必須になることが示されており、新様式での提出が必要となっています。

 

*機能性表示食品の届出サポート

弊社では機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド」に該当する弊社製品「フィトセラNW-10」と、「サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン」に該当する「プロテオグリカンF」を扱っております。

「プロテオグリカンF」では、肌での「肌弾力を維持」のほか、膝関節に関する「関節軟骨の保護」「軟骨成分の分解を抑える」「膝関節の可動性をサポート」「日常生活における膝の動きの改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減する」等や、肌と関節のWヘルスクレームでの機能性表示に関してPRISMA2020受理実績を有しております。

弊社製品を配合した機能性表示食品を検討いただけるお客様には、届出に関するサポートも実施させて頂いております。

 

一丸ファルコス株式会社 2026年2月4日 発表
一丸ファルコス株式会社 公式HP

2026年02月04日 18:19

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