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景品表示法に基づく措置命令について、三貴「プラチナビューティーウォーター」/消費者庁

消費者庁は、平成27年2月10日、株式会社三貴に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(pdf資料※別添参照)を行いました。 三貴が新聞折り込みチラシにおいて行った「プラチナビューティーウォー …