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厚労省 / アレルギー注意喚起義務化で、スギ花粉健食、事実上販売不可能に

 厚労省は、スギ花粉の健康食品「パピラ」を摂取したことにより全身性のアレルギー反応によるショック症状を起こした健康被害が出たことに関連して、スギ花粉を含む食品の取り扱いについて「新開発食品評価第三調査会」を開催した。
 結論は、100%スギ花粉を原料とする食品は、花粉症の治療または予防のための減感作療法に使用している医薬品として判断され、薬事法に抵触するものとして販売を禁止することとした。また、微量でもスギ花粉を含む食品は全て「スギ花粉症の方は、重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があるため注意すること」との注意喚起の表示を行うことが決定した。事実上、花粉症緩和を目的としたスギ花粉含有の健康食品は販売することが不可能になる。
 スギ花粉の含有量の上限値を設定する議論もなされたが、「エビデンス不足で不可能」と判断され、今回の厳しい措置が取られることとなった。
 さらに、国民の理解の徹底のため、厚労省と(財)国立健康・栄養研究所のHPで注意喚起を行っていくほか、業界団体の力も借りて注意喚起を行っていくことが決定した。

2007年04月16日 16:00