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カテキン入り緑茶など特色ある原材料に該当せず

第25回「食品の表示に関する共同会議」が、10月4日、東京・日本郵政公社で開催された。加工基準品質表示基準では、原材料として特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工品その他を使用した旨を示す場合、当該原材料の使用割合を表示しなければならないと規定されている。この特色ある原材料の範囲は生鮮に近い20食品群だが、今回の会議では、第24回共同会議で義務化対象要望品目として挙げられた果実飲料、野菜飲料、緑茶飲料などの原料の輸入量が大幅に増加している旨が報告された。緑茶の輸入量は平成11年に比べ平成16年度は41%増、果汁は平成11年に比べ24%増、野菜果汁は平成11 年に比べ18%増となっている。  また、「加工食品品質表示基準第5条(特色のある原材料等の表示)の考え方について(案)」では、特色のある原材料に該当せず、割合表示が必要ないものとして(1)「原料からの抽出物」の使用を表示するもの、(2)「一般的名称」を細分化したもの――などを挙げた。例えば(1)の場合、「緑茶抽出カテキン入り緑茶」は、抽出物は緑茶を原料としているがいわゆる緑茶と異なるものであることから、原材料名として緑茶、緑茶カテキンなどの記載は必要だが、割合表示は必要ないとした。  2)の場合は、例えば「抹茶」「黒糖」「黒酢」など、それぞれ「緑茶」、「砂糖」、「食酢」の中の細分化したものとして、その名称が一般的なものとして定着しているものも該当しないとした。ただし、「黒糖使用」としながら上白糖も使用している場合などは、原材料欄に「砂糖(上白糖、黒糖)」などと表示するものとした。  そのほか、「抹茶風味」など製品の風味を表示する場合や、「バターたっぷり」など使用量の多寡を表示する場合、消費者にとってイメージ的に捉えられる「特別な製造方法」なども該当しないとした。  今後、「加工食品品質表示基準改正スケジュール」は、10月上旬にパブリックコメントの募集を開始し、終了後に第26回会議を開催、12月にWTOへの通報を行い、終了後、来年3月にJAS調査会総会を行い、公布・施行となる。

2005年10月11日 09:43