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東京都が健食事業者に対し講習会を開催

東京都福祉保健局と生活文化局は14日、文京シビックセンター(東京都文京区)にて、「健康食品取扱事業者講習会」を開催した。今年2月から施行されている健康食品にかかわる現行制度について、事業者の理解を促すのが目的。  まず、厚生労働省医薬食品局食品安全部新開発食品保健対策室の調所勝弘衛生専門官が「『健康食品』に係る制度の見直しについて」を講演した。この中で、健康増進法の「著しく事実に相違する場合」の法令違反について、「“著しく”の定義があいまいではある」と述べたが、例えば「3ヵ月で何kgやせるなどは、事実であったとしても、薬事法で違反となる。各法令の守備範囲は一致するものとしないものがあるので注意が必要」と述べた。  続いて、東京都の各法令担当官が食品衛生法、JAS法、薬事法、健康増進法、特定商取引法、景品表示法それぞれについての解説と、東京都が行っている健康食品試売調査(平成17年・速報)の結果として表示違反疑い事例を紹介した。食品衛生法や健康増進法では栄養機能食品に「ダイエット」などその他の機能を表示したり、リコピン、ポリフェノールといった栄養表示の対象とならない成分が、栄養表示基準が適用される熱量、たんぱく質などと分けて表示されるのではなく、混在しているなどの例が挙がった。景品表示法からは、「天然成分だから毎日摂取しても安心」との表示に対し、安心の根拠を問うと同時に、「天然は植物が自生している場合に使用される言葉。消費者は栽培ものを“天然”とは考えないので、優良誤認につながる恐れもあり、根拠の確認対象になる」と解説した。また、薬事法関連では「アーユルヴェーダの伝承植物」という表記に対し、「アーユルヴェーダはインドの伝承自然医学で、“医学で使われている植物”という意味合いが含まれている。これは医薬品という連想を生みかねないので、違反となる」と述べた。  実際の食品衛生法の違反例では、食品衛生法で清涼飲料水を飲んで下痢を誘発した製品が紹介された。これは甘味料D-ソルビトールが多量に含まれていたことによるが、「この成分自体は使用を制限されていない。なぜ違反になるのか」との問いに対し、担当者は「D-ソルビトールは20から30gで緩下作用を示すことがわかっており、この場合、1缶中に28.6g含有されていた。キャンディーなど、1回分の含有量は微量でも大量に摂取することで緩下作用を引き起こす量に至るものと違い、この事例は一時に多量を摂取することが明白だ。そのため、使用そのものが違反なのではなく、6条の『その他の理由で人の健康を損なうおそれがあるもの』として、回収に至った」と説明した。  また、東京都の行うインターネット広告監視について、違反する事業者に対しては、「おおむね3週間の猶予期限を与えてメールで事業者に改善を促し、再度改善状況を確認している。それでも改善されない場合は呼び出しや訪問によって説明を行い、理解を促している」とした。インターネットは閲覧者、広告主ともに全国に広がっているため、各自治体だけで監視、指導するのが困難。このため、「現在、各自治体の薬務課が協力してインターネット監視を全国展開する動きが進んでいる」とした。

2005年12月19日 15:08