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日本広告審査機構(JARO) / 平成17年度折込広告消費者モニター報告を発表

 日本広告審査機構(JARO)が、平成17年度折込広告消費者モニター報告を発表した。これは健康食品と美容外科における不適正表示の実態を調査するために行ったもの。実施期間は平成17年10月から12月までの3ヶ月間で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県で行った。
 期間中、新聞360部に折り込まれていた広告の総枚数は7453枚。この中で健康食品の広告は、物品販売とドラッグストアなど小売業の販売広告で 239枚(全体の3.2%)であった。そのうち、モニターが「法違反・説明不足・誤認のおそれがある表示」として指摘した広告は174枚(健康食品の広告の72.8%)であった。
 分類すると、物品販売の広告が114枚、ドラッグストアなど小売業の広告が56枚、「○○通信」などといった情報紙形態の折込(商品名を掲載していないので、薬事法上は広告ではないが、モニターが折込広告とみなしたもの)が26枚となった。
 これらの広告の問題点で最も多いのが、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に違反するおそれがあるもので、医薬品とみなされる疾病の予防または治療を標榜していた。続いて多いのが景品表示法第4条(不当な表示の禁止)に違反するおそれがあるもので、特定の食品を摂取するだけで極めて短期間に痩せるかのような表示。なお、情報紙形態の折込は、消費者が掲載された電話番号に連絡した際に商品の販売行為が行われれば、健康増進法第32条の2 (誇大表示の禁止)に違反するおそれがある。

2006年04月05日 10:00