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公正取引委員会 / 黒酢ともろみ酢の実態調査を発表

 公正取引委員会は12日、黒酢及びもろみ酢に関する実態調査を発表した。調査内容は、(1)消費者モニター1077名のアンケート調査、(2)黒酢商品439点及びもろみ酢商品158点の強調表示の様態分析、(3)黒酢商品及びもろみ酢商品を生産・販売する事業者の団体などのヒアリング調査。
 それによれば、一般消費者に著しく優良であると誤認されるおそれのある表示として、下記のものを挙げた。地域に関する表示では、黒酢商品については醸造工程が行われた地域が重要であることから、原材料の産地と醸造地が異なる場合に産地を表記したもの。この場合、醸造場所も明記すべきとした。もろみ酢商品についてはもろみ粕が生産された地域が重要であることから、沖縄県以外で生産されたもろみ粕を使っているにも関わらず「沖縄もろみ酢」などとした表記。
 両方の酢共通で、合理的な根拠がないにも関わらず「ストレスを解消します」などの薬理的効果、「肥満予防効果があります」といった痩身効果があるかのような表示。特に優れていないにも関わらず「特選」、「本造り」、「本醸造」など品質が特に優れているかのような表示。つぼなどを利用して糖化、アルコール発酵(黒酢の場合は酢酸発酵、醸造まで)の工程を行っていない場合の「つぼ(かめ)造り」などの表示(写真を含む)。黒酢商品については合成であるにも関わらず「天然醸造」、「自然発酵」をうたったもの、もろみ酢商品についてはクエン酸を添加物として添加したにも関わらず「天然発酵クエン酸飲料」などの表示。
 ほかに、黒酢商品ではドリンクタイプであることが明瞭でない表示、「もろみ黒酢」など商品名に黒酢を含んでおりドリンクタイプであることが明瞭でない表示を挙げた。黒酢は法律上食酢であるが、最近希釈したドリンクタイプが増えていること、もろみ酢は法律上清涼飲料水にあたるが、黒酢ともろみ酢がブレンドされた「もろみ黒酢」など、食酢である黒酢と誤認されるおそれがあるものがあることが背景にある。
 今後の対応としては、業界団体に必要な情報提供を行っていくほか、景表法に違反する不当表示には厳正に対処するとした。

2006年05月17日 10:00