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厚労省 / いわゆる健康食品にも大豆イソフラボンの上乗せ上限値が適用される見込み

 厚労省は5月31日に新開発食品評価第三調査会(第2回)を開催、大豆イソフラボンを含む食品の取扱いについて議論を行い、いわゆる健康食品についても安全な上乗せ上限値30mgという指導を行う見通しとなった。正式に通達が出されるのは、パブリックコメントを経て2ヵ月後になる予定。
 調査会に先立って、日健栄協が「大豆イソフラボンを含む食品の取扱いについての審議にあたってのお願い」を厚労省に提出。いわゆる健康食品の1日あたりの上乗せ摂取目安量をイソフラボンアグリコン換算で75mgを超えない範囲で設定、30mgを超える場合は注意喚起を明示することを訴えたが、今回の議論のテーブルにも上がらないという結果となった。ほぼ、「大豆イソフラボンを含む特定保健食品等の取扱いに関する指針について」の原案通りに決定するものとみられる。
 いわゆる健康食品に含まれるのは、特定保健用食品及び錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤などの形状のもの。長い食経験がある豆腐や豆乳などのうち、イソフラボン強化がうたってある製品に関しては議論が分かれた。引き続き検討課題になる見込み。
 また厚労省は、大豆由来以外のイソフラボン含有製品については大豆由来以外のイソフラボンの評価法が確立していないため評価が困難だとしたが、これも引き続き検討課題となるとみられる。
 大豆イソフラボンアグリコンの試験方法については、高速液体クロマトグラフ(HPLC)を分析機器として用いることに決定した。測定物質はグルコシド、マロニル体、サクシニル体、アセチル体、アグリコンに含まれる15物質で、換算係数についてもそれぞれ定めた。試験方法は大豆イソフラボン配糖体を標準体(指標)とし、測定物質をHPLCでピークを測定した後、換算係数を用いてその含有量を求めるとした。

2006年06月02日 10:00