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スタジオグラフィコ / “バジルシード”入り健食販売会社に特許権侵害で販売差し止めの仮処分

 (株)スタジオグラフィコ(本社東京都渋谷区、長谷川純与社長)が、“バジルシード”を原料とする健康食品を「食事制限剤」として販売することは、特許権の侵害に当たるとして、「ファイバーチャージ」を販売するサム(本社長野県甲府市、清水崇宏社長)を相手方として起こしていた裁判で、27日販売の差し止めを命じる仮処分が決定した。同社はこの結果を受け、今後損害賠償の請求を行っていくと共に、“バジルシード”をダイエット商品として販売している他の4社に対しても同じ措置を取っていく考え。
 同社は、“バジルシード”を原料とする食事制限剤及び食品組成物に関する特許の専用実施権を取得し、「満腹30倍」の販売を行っているが、“バジルシード”を原料とする類似品の販売により多大な損害が生じることを受け、裁判を行ったもの。同社副社長は、「健康食品業界には、ヒット商品が出るとすぐに二番煎じの製品が安く品質を落として発売される悪しき現状がある。健康食品業界の自浄作用を促すために裁判に踏み切った」とコメントしている。
 “バジルシード”とは、水分を含むと30~45倍に膨らむシソ科の種で、摂取すると種の周りに溜め込んだ水分と栄養分を徐々に放出し、長時間満腹中枢を刺激することで食事の量を減らしても満腹感が得られるというもの。また、不溶性の食物繊維を豊富に含み、便や腸内の有害物質を体外に排出するデトックス効果もある。

2007年04月03日 15:50