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タニタ、米国ヘルスポート社からの特許侵害訴訟に勝訴

株式会社タニタ(東京都板橋区前野町1-14-2、社長・谷田千里)の米国法人であるタニタアメリカはこのたび、米国ヘルスポート・コーポレーション(以下、ヘルスポート社)から侵害と訴えられていた家庭用および業務用体組成計の米国特許に関し、その事実は認められないとして勝訴しました。

本訴訟は、2006年3月にヘルスポート社が、タニタの家庭用および業務用体組成計がヘルスポート社が保有する2件の米国特許を侵害するとして、タニタアメリカを米国オレゴン州連邦地方裁判所に訴えていたものです。これを受けてタニタアメリカでは、ヘルスポート社の当該特許は、被測定者の身体に測定用電極を貼着する従来の技術であり、タニタ製品は非抵触である旨を主張しました。

その結果、2007年4月7日に米国オレゴン州連邦地方裁判所は、タニタ製品はヘルスポート社の特許に非抵触という略式判決をいい渡し、2008年4月7日に第1審の判決として確定しました。しかしながらヘルスポート社は、第1審の判決を不服とし、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)へ控訴。これに対しCAFCは、2009年5月11日に第1審の判決を支持するとともに、ヘルスポート社の控訴を却下する決定を下し、2009年6月17日にタニタアメリカの勝訴が確定しました。

今回の決定は家庭用および業務用体組成計の技術に対し、タニタの先進性が証明された結果ともいえます。タニタは知的財産権を極めて重要な経営資源の一つとして位置づけ、常に新しい技術を独自開発し、お客様に提供しています。今後も知的財産権の侵害または侵害を提起された場合、不当な主張に対しては毅然とした態度で臨む考えです。

2009年07月09日 14:40

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