公益財団法人 日本健康・栄養食品協会は、平成25年に設置した特定保健用食品広告審査会での審査を踏まえ、『「特定保健用食品」適正広告自主基準』を改定しました。
同協会では、平成19年6月に、特定保健用食品(トクホ)が消費者に正しく理解され、適切に活用されることが健康の維持・増進に役立つものと考え、「特定保健用食品」適正広告自主基準を作成しました。さらに、広告の果たす役割は今後益々重要になると考え、平成23年2月に改定しています。
【本件に関する問合せ先】
特定保健用食品部
TEL:03-3268-3132
FAX:03-3268-3135
E-mail:tokuho(アット)jhnfa.org
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*追加事項および修正箇所(※※内)
4. 対象者の責務
(3)許可を受けた摂取をする上での注意事項に基づいて「治療中の方は医師に相談してください」、「多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではありません」※を記載するなど※、間違った摂取がされないよう十分に注意すること。
5. 留意事項
(2)「許可表示」の直接引用以外の広告表現について
3) その他の表現について
○4 ※アンケート・モニター結果※
○5 ※個人の感想等※
※その製品について、事実に基づく「個人の感想等」を広告に使用することは差し支えない。
ただし、許可表示の範囲を超える表現を用いること、トクホは疾病を持つ人を対象とするものではないので、医療が必要でないかのような(治療の機会を失わせる)表現を用いること、効果を強調し過ぎたり、断定的な表現を用いて効果の確実性を保証すること、一部の都合のよい効果についての感想のみを引用すること、その他消費者に誤認を与えることがないよう十分に注意すること。※
○6 製品特徴・配合成分
(3)データ(グラフ等)の取扱いについて
【テレビ等の映像媒体においてグラフを使用する場合の注意事項】
テレビを使用した広告については、瞬間的にグラフが出ることで優良誤認をさせることがあるので、以下の点に十分に配慮すること。
○1 番組内の生コマーシャル・番組的なインフォマーシャル等、グラフの内容をその広告の中でしっかり説明できるものについては、グラフを使用しても差し支えない。※しっかり説明するとは、映像または映像とナレーションを組み合わせて、例えば、試験結果、試験条件、摂取期間、対象者の属性等の試験概要をわかりやすく説明することをいう。
○2 グラフの内容は映像だけでなく、ナレーション(音声)で説明することが望ましい。※
○3 15秒や30秒など瞬時に流れてしまうコマーシャルでのグラフの使用は控えること。
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「特定保健用食品」適正広告自主基準の全文は、協会の発表資料をご確認ください。
※詳細は下記URLをご参照ください。
◎公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 2015年3月18日発表
http://www.jhnfa.org/topic80a.pdf
◎公益財団法人 日本健康・栄養食品協会
http://www.jhnfa.org/