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NNFAジャパンが健康食品と消費者の関係を見直すセミナーを開催

NNFAジャパン(事務局東京、代表)は10月17日、「第3回NNFAジャパン教育セミナー」を薬業保健会館にて開催し、会員企業30社、約60名が参加した。   まず、東京都生活文化局消費生活部取引指導課・各務豊表示指導係長が景品表示法について概要や事例を説明した。その中で、平成15年より新設された「不実証広告規制(景品表示法第4条第2項)」で4件の排除命令が出ていることを紹介し、「公正取引委員会が表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた際、事業者が15日以内に資料を提出できなければ、その時点で内容に関わらず不当表示とみなされる。常に根拠となる資料を備えていなければいけない」と、注意を促した。   また、合理的根拠と認められるためには、試験・調査によって得られた結果であること、専門家、専門家団体もしくは専門機関の見解または学術文献であることが条件であると強調。ただし、その内容については「動物試験を合理的根拠とは言い難いが、試験方法にはっきりとした基準があるわけではない。効能や効果をうたう表示が断定的、過剰であればあるほど、高いレベルの試験結果が求められると考えられる。特にダイエット食品などの表示は、我々も普段から注意して見る傾向にある」と、述べた。   各務氏は「健康食品に関しては、公正競争規約の事業者の自主規制ルールが健康食品についてはない」と述べ、昨年4月より不当表示とみなされ排除や警告を受けた場合は原則的に事業社名が公開されるため、該当する事業者にとっては大きな痛手となることを示唆し、表示の健全化を求めた。   次いで、東京都消費生活総合センター技術支援課消費生活総合センターの新井英人技術支援課長からは、2004年度における消費生活相談の集計報告がされた。この集計は国民生活センターのホストコンピューターと消費者生活センターに設置した端末機を結ぶ「全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)」で蓄積されたデータベースによる。   「毎年、健康食品に関する消費者からの相談件数は多く、2004年も前年より件数は減ったものの、全体の中で上位にある。事業者は消費者の期待に応えるという使命を持ってやってほしい」(新井課長)と訴えた。

2005年10月24日 11:02