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「プラセンタ食品」に関する規格基準を公示/公益財団法人日本健康・栄養食品協会

公益財団法人日本健康・栄養食品協会は、平成25年9月20日(金)付で「プラセンタ食品」に関する規格基準を公示しました。これにより同日から認定健康食品(JHFA)マークの表示許可申請の受付を開始しました。認定健康食品(JHFA)マークに係る規格基準はこれで65食品群になりました。

プラセンタ食品 品質規格基準概要

製品規格
■含有量
プラセンタエキス含有食品  表示以上

■安全・衛生基準
●ヒ素(As)・・・・・・・・・・・・2ppm以下
●重金属(Pbとして)・・・・20ppm以下
●一般細菌数・・・・・・・・・3×103個/g以下
●大腸菌群・・・・・・・・・・・陰性
●水分(乾燥減量) ・・・・・・・・8%以下
●残留溶媒・・・・・・・・・・・エタノール以外の溶媒を認めない
●崩壊性・・・・・・・・・・・・・水または2液を用いて60分以内

■1日摂取目安量
プラセンタエキス純末として100mg以上

プラセンタエキス含有食品とは、「プラセンタエキス」、「プラセンタエキス純末」の原材料規格に合致したものを使用する。ここでいう原材料の「プラセンタエキス」とは、動物(豚及び馬)の胎盤を用いて作られたものをいう。また、農場が発行した食用胎盤である旨の証明書類があること。

※詳細は下記URLをご参照ください
◎公益財団法人日本健康・栄養食品協会 2013年9月20日発表
http://www.jhnfa.org/topic160-1.pdf

2013年09月25日 18:45

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