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地域資源活用で機能性成分の製造など、農商工等連携促進法に基づく事業計画10件などを発表/中小企業庁

「農商工等連携促進法※」第4条の規定に基づき、申請された事業計画について、北海道経済産業局において2件、東北経済産業局において4件、中部経済産業局において1件、中国経済産業局において2件、九州経済産業局において1件、合計10件の認定を行いましたのでお知らせします。※中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。

農商工等連携促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることにより、(独)中小企業基盤整備機構の専門家によるハンズオン支援や、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。

※詳細は下記URLをご参照ください
◎中小企業庁 2014年7月8日発表
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2014/140707Nouren.htm

◎農商工等連携事業計画等 認定一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2014/140707Nouren.pdf

2014年07月08日 15:39

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