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「要指導医薬品指定差止請求事件」訴状提出/ケンコーコム

健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマース(以下、EC)サイト「ケンコーコム」を運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、2014年1月27日、要指導医薬品指定差止めを求め、訴状を東京地方裁判所に提出し、受理されましたのでお知らせいたします。

■訴訟の概要
事件番号:平成26年(行ウ)第29号
原告:ケンコーコム株式会社
被告:国 (処分庁:厚生労働大臣)

請求内容:
ケンコーコムは、2013年1月11日の最高裁判決によって、第一類医薬品及び第二類医薬品を店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することが確認された。

しかし、厚労省はこの判決が、授権規定の存在を否定したにとどまることをいわば逆手にとる形で、一般用医薬品の一部(スイッチ直後品目等)を「要指導医薬品」という新たなカテゴリーに入れ、そのネット販売を禁止する薬事法改正案を作成し、この改正案は国会で可決されてしまった。今後、厚生労働大臣によって、要指導医薬品が指定された場合、改正薬事法が施行されれば、ケンコーコムでこれまで問題なく販売できていた一般用医薬品の一部であるスイッチ直後品目等のネット販売が禁止されることになる。

ケンコーコムは、一般用医薬品の一部について、要指導医薬品という新たなカテゴリーを創設してそのネット販売を禁止することとした新薬事法の規定の違憲及び審議会の指定の違法を理由に、これらの規定に基づく要指導医薬品の指定の差止を求める。

原告の本件訴訟における請求は以下のとおりである。
1 厚生労働大臣は別表に掲げる一般用医薬品を薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)による改正後の薬事法4条5項4号に基づく要指導医薬品として指定してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

■参考
差止請求訴訟とは:
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟類型(行政事件訴訟法3条7)

要指導医薬品の指定に至るプロセス:
・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律 公布(平成25年12月13日)
・厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に対して諮問書を交付(要指導医薬品の指定の意見を求めるもの、非公開)
・薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会において審議(平成26年1月29日)
・薬事・食品衛生審議会が厚生労働大臣に対して報告(非公開)
・厚生労働大臣が告示により要指導医薬品を指定

※詳細は下記URLをご参照ください
◎ケンコーコム株式会社 2014年1月27日発表
http://blog.kenko.com/company_pr/files/20140127.pdf

2014年01月27日 17:16

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