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消費者庁からの措置命令について/フマキラー

フマキラー株式会社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成27年2月20日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知しました。

同社は、一般消費者に供給する同社7商品「虫よけバリア366日」、「虫よけバリアブラック200日」「250日」、「虫よけバリアハローキティ250日」、「虫よけバリア玄関用」及び「Kawaii Select虫よけバリア150日」「200日」(以下「本件商品」)について、平成26年3月1日以降の商品パッケージにおいて、例えば、「虫よけバリア366日」と称する本件商品について、ユスリカ及びチョウバエの絵を記載するとともに、「使用の目安14畳」、「366日」、「窓ぎわに 玄関・勝手口に ベランダ・軒下・物干しに」と本件商品から放射線状に広がる輪の記載、「使い方自在 吊り下げて 引っかけて 置いて」、「【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ」等と記載することにより、あたかも、本件商品をベランダ等に吊るすなどするだけで、記載の範囲、期間にわたり、本件商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていました。

かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、当該表示の根拠となる資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、本件商品の取引に関し行った当該表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。

【お問い合わせ】
フマキラー株式会社 お客様相談室
電話番号 0077-788-555 03-3255-6400
受付時間 午前9時?午後5時(土・日・祝日を除く)
※お客様からご連絡いただきました個人情報は、本件の目的以外には使用いたしません。

※詳細は下記URLをご参照下さい
◎フマキラー株式会社 2015年3月21日発表
http://www.fumakilla.co.jp/news/2015/03/post-37.html

◎フマキラー株式会社 公式サイト
http://www.fumakilla.co.jp/

2015年03月23日 15:51

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